ビジネス興信所に関係する法律として「探偵業法」があるのですが、この法律は文字通り「探偵業」に関する法律です。
興信所なのになぜ「探偵業法」に関係があるのか?それは、浮気調査や素行調査などの尾行・張り込みやその他聞き込みといった調査業務を行う業種は、この法律によって「探偵」であると定義づけられているからです。ですので、興信所と名乗っていても、尾行や張り込みの調査業務を行う興信所は探偵業法で義務づけられている届出を行っています。

おそらく、興信所も探偵も同じものであると思われる方が結構いらっしゃるかもしれませんが、実際に探偵も興信所もほぼ同一の業種として営業しているケースが多く、現状では興信所と探偵の違いを考える必要はあまりないのかもしれません。

しかし、興信所には「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」という個別に規定されたガイドラインがあります。

主に興信所が取り扱う「個人情報」に関する項目が規定されており、いわゆる個人情報保護法に定められた個人情報取扱事業者であるかどうかにかかわらず、興信所はこの規定・指針に従わなければならない旨が記載されています。

このガイドラインの内容は、興信所はDV被害者・ストーカー被害者の調査、差別に関する調査によって個人情報を取り扱ってはならない、興信所は違法な手段で個人情報を入手してはならないという、探偵業法の禁止調査・違法調査の内容と重なる部分もあります。

特徴的なのは、対象者の個人情報を入手したときは、一部のケースを除いてその利用目的を対象者に通知しなければならない、としているところです。
その除かれる一部のケースとは、依頼者の配偶者の浮気調査、依頼者の子供の親権に関する調査、依頼者の法律行為(契約等)の相手方の調査、依頼者への犯罪や不正行為を防止するための調査、となっています。

興信所も探偵の届出が必要

調べていることを相手方に知られてしまっては調査が成り立たないケースは多いのですが、現在の探偵や興信所が行っている浮気調査などは上述の除かれる一部のケースに該当するようです。

また、同ガイドラインにおいて興信所の定義が以下のように記載されています。

他人(個人に限る)の生命、身体、財産その他の権利利益の保護のために必要な人の所在又は行動に関する事項について、当該他人の需要に応じて調査し、その結果を当該他人に報告する業務

ここでは探偵業法のように調査を行う手段や届出の義務等の記載は見られず、また、個人からの依頼に限ると記載されています。興信所でも探偵でも、様々なケースの依頼を受け、また、探偵による尾行・張り込みを業務として行う場合は、やはり「探偵業の届出」が必要になると言えるでしょう。

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