我々探偵が業務上に撮影する「状況写真」は盗撮ではない。一般の方はよく勘違いされているのでお話ししたい。
探偵や興信所の調査員が現場で対象者を撮影する行為は探偵業法上で認められた行為です。探偵の届け出がない一般の方が探偵行為で被写体である人物を撮影した場合は法に触れる可能性があります。
例えるならば、報道カメラマンが報道の自由のもとに写真や動画を撮影する行為と同じと考えていただきたい。業務上に認められた作業を「盗撮犯扱いして業務妨害」した場合、最悪は損害賠償の訴えを起こされる可能性があります。
善意の行為も良く確認されてからをおすすめします。