浮気の慰謝料とは

慰謝料とは・・・

浮気や離婚に関係して「慰謝料」という言葉がよく聞かれます。

例えば著名人や芸能人、タレントなどの離婚においては慰謝料が数千万円などと報道されたりしています。

慰謝料とは、浮気(不貞行為)が不法行為であることに伴い、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償のことです。

特に浮気の場合は精神的に傷付けられたとして「精神的損害賠償」=「慰謝料」となります。ただし浮気をしていたという確実な証拠がなければどうしようもありません。

異性と腕を組んで歩いていた、頻繁に携帯電話で会話していた、メールに「好きだ」「愛してる」などが書かれていたなどの状況的な事だけでは、確実な証拠にはなりませんし、慰謝料も請求することはできません。

浮気の確証というのは不貞行為の認定です。浮気の確証をきちんと得る為には興信所や調査会社などに浮気調査を依頼して調べてもらうしかないのです。

慰謝料の金額

この慰謝料の金額は、お互いの話し合い(示談)や調停の場でも決められます。
高額の慰謝料が取れた芸能人などはこの示談で決着がついているからなのです。

しかし、どちらか一方が納得ができないなどとなった場合には離婚裁判に持ち込まれ訴訟となります。

離婚裁判においては浮気被害の程度、婚姻期間、加害者の生活水準、離婚の原因となったかなどで判断されますが、一般的には百万~5百万の間と言われています。

もちろん離婚をしなくても加害者である配偶者や浮気相手に慰謝料を請求することはできますが、金額はかなり減額されてしまいます。
離婚という家庭崩壊に伴う精神的苦痛の方がかなり大きいと判断されているからです。

尚、配偶者ばかりでは無く、もちろん浮気相手にも慰謝料を請求できますが、浮気として交際期間(不貞行為の継続性)などによっても異なり、最近ではこの不貞行為の継続性を提示できなければ離婚原因の事由としては弱いとされる傾向もあります。

この点につきましては弁護士などに直接お尋ね頂いた方が賢明かもしれません。

当興信所でも説明はできますが、営業にもつながる内容ですので懐疑的に思われる人もおられます。そういった懸念を払拭する意味も含めて離婚に詳しい弁護士などにご相談下さい。

また配偶者が独身と偽っていたとすると浮気相手とされる異性に慰謝料を請求するのは難しくなり、逆に相手から慰謝料を請求される場合もあります。

もちろん請求されるのは配偶者なのですが・・・・

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