恋人(彼氏・彼女)に慰謝料請求

あなたの恋人(彼氏・彼女)がもし浮気をしていたらどうしますか。その恋人を許しますか、それとも別れますか?

黙って何もなかったことにするのは、裏切られた身としてはなかなかできないことでしょう。

浮気した方はそれだけのことをしたわけですから、別にそうする必要もありません。

いずれにしろ、「何らかの償いをしてもらいたい」気持ちになるのではないでしょうか。

浮気でよく耳にする、いわゆる「慰謝料」というものがありますが、恋人にも慰謝料を払ってもらえるのでしょうか?

慰謝料の条件

慰謝料とは、民事事件における損害賠償の一種です。

不貞行為は民法の不法行為にあたり、特に不貞行為の損害賠償の場合は「精神的損害賠償」とされ、精神的損害賠償は特別に慰謝料と呼ばれています。

この慰謝料を請求するには以下のような条件があります。

  • ①不貞行為を証明できること
  • ②請求できる対象は、配偶者とその浮気相手
  • まず、不貞行為とは、配偶者のあるものが、配偶者以外の者と性的関係になることです。

    そして、その不貞行為を民事訴訟の場でも証明できる証拠が必要となります。

    恋人は配偶者とは異なる

    「配偶者」とは婚姻関係にある者を指し、ただの恋人(彼氏・彼女)は配偶者とはなりません。

    つまり恋人(彼氏・彼女)にはそもそも慰謝料を請求することができないことになります。

    但し、恋人と婚約者や内縁関係にある場合は、配偶者と同様に考えることができるケースもあります。

    しかし、婚約者と言っても口約束だけの場合は、法の場では婚約と認められない可能性が高いです。

    第三者にも婚約しているとわかるような状況で婚約者となっているケースに限られるでしょう。

    内縁関係については、長期間にわたり同棲しているなどの条件が必要になりますが、そういった場合は、実質、婚姻状態であるとして慰謝料請求が認められることもあります。

    ですので、浮気した恋人に慰謝料請求をしたいとお考えの場合は、恋人と婚約関係もしくは内縁関係にあることが必須条件となります。

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