別居中の配偶者の浮気調査は、通常の同居している配偶者の浮気調査に比べて少々難しい点があります。

配偶者の日常に接していないので普段の行動が把握しにくく、そのため、調査日や調査日時の設定が難しくなるからです。

配偶者がいつ浮気をしているかと考えた場合、現在も一緒に生活しているのであれば、絶対に浮気はしないだろう、もしくはできないであろう、と考える時間や日、曜日などが存在すると思います。

自らと一緒に行動する時間、寝ている時間、子供の面倒を見なければならない時間等です。

つまり、消去法である程度は調査日時を絞っていくことが可能になります。

一方、わざわざバレるように浮気する人はほとんどいませんので、相手と会う日時は様々な都合や事情を考慮して決めるというのが浮気する方の通常の思考パターンと考えられます。

それは逆に言えば、一旦疑いを持たれたら「怪しい時間帯」ということになります。

浮気調査はこのようにして調査する日時を決定していくわけです。

しかし、別居して自らの配偶者の目を気にする必要がなくなった場合は、比較的好きなように相手と会う日を決めることができるようになります。

連絡をとることさえできなくなった状況であればなおさらのことです。

そうすると調査の候補日が絞れなくなり、毎日調査をしてどこかで浮気する日に当たるように、という調査の進め方になりがちです。

既に浮気相手と同棲している場合は・・・

但し、既に別居先で浮気相手と同棲を始めており、かつ警戒心も薄い場合は、逆に複数回の調査を行えば証拠を確保することはそれほど難しくはありません。

その理由は「休日に一緒に出かける可能性が非常に高い」からです。

一緒に住むほど浮気することに夢中になっている不倫カップルは、お互いが休日の場合は必ずと言って良いほど一緒に行動します。

仮に浮気相手が誰だかわからなかったとしても、別居先から一緒に出てきた相手が浮気相手だとわかり、外出中の親密な様子も撮影すれば一石二鳥となります。

浮気相手の素性も時間をかければ判明することが多いです。

一緒に出てくれば帰る時も一緒であるのが普通ですので、別居先の出入りを撮影すれば証拠とすることができます。

配偶者と浮気相手が別の日に別居先を出入りしているところを複数回撮影すれば、浮気の証拠としては十分になるでしょう。

別居中の浮気について

浮気をされている方が持つ疑問の一つに「配偶者に別居されてしまったら、浮気をされても不貞行為にならないのか?」というものがあります。

結論から言いますと決してそのようなことはありません。

浮気しても不貞行為とならないケースとは、婚姻関係が既に破綻していると裁判で判断されたケースのみです。

例えば、一方的に別居してすぐに浮気をした場合は不貞行為となるでしょう。
なぜかと言えば、別居してすぐの状態でその夫婦の婚姻関係が破綻していると判断される可能性が低いからです。

別居という言葉は「別々に住んでいる」という意味であり、夫婦が不仲により別々に住んでいるという意味合いで使われることが多い言葉です。

しかし、仕事による単身赴任でも夫婦の別居の状態は生じますし、これは仲良く結婚生活を送っている夫婦でも起こりうることです。

もし別居という条件だけで婚姻破綻になるのであれば、単身赴任も婚姻破綻になるはずです。

しかし、当然そのようなことはありません。

「別居すると浮気しても不貞行為にはならないから大丈夫」と考え、家を出て行ってしまう例を耳にすることがあります。

その人たちは別居が婚姻破綻と同義であると誤解しているのです。

もちろん長期間の別居が婚姻破綻が認定される要素の一つとなることはあります。

しかしただでさえ、浮気問題の争いでは「婚姻関係の破綻」が浮気した側の言い訳(主張)の定番になっているようですので、別居しただけで婚姻破綻が認められることはないでしょう。

「別居されたら浮気調査をしても無駄なのか」と疑問を持たれていた方もいらっしゃるかと思いますが、証拠収集を行うことはもちろん可能ですので浮気調査は無駄にはなりません。

※別居中の配偶者が生活費を渡さずに困っている場合、「婚姻費用分担請求」という手続きが可能です。家庭裁判所で申し立てることができます。