興信所へのご依頼で最も多い案件は、夫・妻(配偶者)や恋人の浮気調査です。
念のためにまず「浮気調査」とは、配偶者や恋人の行動を調べて浮気をしているか確認し、浮気をしている場合は証拠を押さえて浮気相手の素性を突きとめる調査となります。
人は人を愛する事で幸せを感じます。恋人が浮気、配偶者が不倫しているかもしれない、と愛に不信感を感じたら不幸の始まりなのかもしれません。
自主的に浮気をやめさせることは決して容易ではなく「浮気調査をどのタイミングで始めるべきか?」にお悩みの方も多いですが、身近で共に生活をしている貴方自身が少しでも疑念・疑惑を感じた時がご相談、ご依頼の時でもあります。
浮気や不倫が相手にわかってしまった場合、妻は素直に認める傾向にありますが、夫はなかなか認めません。
「遊びだよ。相手になんてしていないさ。出来心だ、すまん。」
「クラブの女の子だよ。」と、様々な言い訳で嘘をつき通そうとする傾向があります。
「本気ではないのね。なら、今回だけは許してあげる。」と情にほだされてしまう妻がいます。
まさに夫の思惑通りです。
男性はこのような言い逃れをします。当興信所にご相談の依頼者様の多くは夫に騙されています。
相手の女性には「妻にバレて、とりあえず遊びだと言ってあるから当分は連絡を控えてほしい」などと上手く都合のいいように話す。ずるいのは夫です。浮気や不倫のブログからも、男性の身勝手な発言がよくコメントされています。許せませんね。
その言葉を信じ、相手の女性も「わかったわ。あなたを信じているから大丈夫。」
男性の巧みな言葉に騙される女性も自業自得かもしれません。しかし、浮気や不倫をされた妻がいいように騙されたままでは納得がいくはずもありませんよね。
あなたの交際相手や配偶者に浮気や不倫の事実が判明した場合、あっさりと認め、本当に申し訳なさそうに謝罪した時の言い訳は信じてはいけません。
その後もずっとずっと騙され続ける可能性が高いのです。
こういった事態を未然に防ぐには、冷静に様子を伺いながら早期に証拠を押さえることです。我が身と大切な家族はあなた自身で守るという強い気持ちが必要です。
妻の浮気は夫の浮気とは少し違うようです。「婚外恋愛」という不倫ブログをご存じですか?その恐ろしいまでの大胆さに呆れるほどです。
妻は家にいるように装い、平然と外出。携帯があるから連絡はつくし…大丈夫と安心。家の電話にかかってきたらどうするのでしょう?
「浮気」を疑う場合、自宅の固定電話に突然かけてみるのもひとつの方法です。
この会話の目的は「今日は自宅に居た」と妻に言わせることなのです。相手が当然のように「今日は自宅に居た」ということを前提に「嘘」をついたら・・・
これは夫が「休日出勤だ」と言って嘘をついて不倫相手と逢う時にも通じることですが、自宅と会社では行動の幅が大きく違います。夫の場合は会社に電話をして出なかったとしても、本当に席をはずしている場合もあるからです。
家にいることにして平気で長時間浮気相手に逢いにでかける女性の勇気はすごいですね。しかし、家の固定電話に電話がかかってきた場合の対策をきっちりしている人は少ないようです。
携帯があるから大丈夫!用があったら携帯にかかってくるからという思い込みが強い分、家の固定電話が落とし穴になるのです。
不倫とは、法的には「不貞行為」と言い「配偶者以外の人物と性的関係を持つこと」を指します。
つまり未婚の恋人同士の交際関係では起こらず、婚姻関係を持つ人のみに限定される行為です。
世の中では絶えず浮気・不倫問題が起こっていますが、現状、この問題には興信所や探偵社の仕事も大きな関わりをもっています。
一般的には夫婦の不仲や生活の破綻、子供への悪影響、モラルの問題などが語られますが、法律面でも民法770条に離婚事由となる違法行為として規定されています。
(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
不貞行為(不倫)を行った配偶者に対しては離婚を請求することができます。
さらに不貞行為は民法709条に規定されている「不法行為」に該当します。
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為とは、他人の権利もしくは利益を違法に侵害する行為のことです。不法行為の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。
不貞行為(不倫)の場合は精神的な損害賠償となり、これがいわゆる慰謝料請求になります。
上記の重要なポイントは、不倫をされた人は配偶者に対して「離婚請求」と「損害賠償(慰謝料)請求」が可能だということです。
但し、離婚請求及び損害賠償請求をするためには、不法行為=不貞行為の証明が必要となります。
言い換えれば「不貞行為が存在すること」の証明が必要となりますが、いざ訴訟の場で言い逃れができないような、確たる不倫の証拠を取得することなくして証明することは困難です。
しかし、自身の配偶者を自ら尾行・張り込みした上で不倫密会現場での証拠を取得するのは現実的には難しく、当社のような興信所がご依頼を受けて尾行を行っております。
夫婦間の不倫問題を離婚や金銭で解決したり、他人の介入(興信所・尾行など)で解決するのはどうなのかと疑問に思う方もいるかもしれません。
また、興信所などに依頼して人を調べることには否定的な意見もあります。
しかし、夫婦の話し合いで不倫の解決や合意を見い出せず、もはや修復不可能な状態では、証拠を取得した上での離婚請求や金銭請求などの法的手段が最終的な解決方法になるのは致し方ないことです。
そもそも不法行為の被害者は権利を侵害されており、訴訟では立証責任が生じるため、不貞行為を調べることは一つの正当な行為となります。
配偶者の不倫に苦しめられた方にとっては「一つの区切りをつけるための行為」とも言えるのではないでしょうか。
※下記ページもご参考下さい。
「浮気」とは、人それぞれによって価値観は異なってくるかと思います。
配偶者や恋人が浮気をしているのではないかと思った時、あなたはどうしますか?
まずは実際に浮気をしているかどうかという問題があります。
そして、もし浮気していたことがわかったとして、それが恋人か配偶者なのか?であなたにできることは異なってきます。
相手がまだ結婚には至っていない恋人の場合、基本的にその恋人が浮気して誰と交際し肉体関係を持とうとも恋愛の自由が認められており、その人の人間性を疑うことはできても法的な処罰まで求めることはできません。
※恋人(彼氏・彼女)や婚約者に対する慰謝料請求はこちらをご参考下さい。
あなたの恋人(彼氏・彼女)がもし浮気をしていたらどうしますか。その恋人を許しますか、それとも別れますか?
しかし、すでに結婚している配偶者の場合は、配偶者以外の者と肉体関係を持つと不貞行為という違法な行為となります。
これは上述のように離婚や慰謝料請求の対象となる行為ですが、配偶者への離婚や慰謝料の請求を考えているなら、浮気を証明するための証拠を集めなければなりません。
ではその際に「集めるべき証拠」としてどんなものがあるのか?を以下に挙げてみたいと思います。
現代の浮気において、「携帯電話(スマホ)」は浮気相手と連絡手段として必須のアイテムとなっています。
ですので、携帯電話の中に浮気相手と連絡を取り合ったり、親密なやりとりなどを残している可能性が高いです。場合によっては相手の電話番号や名前までわかる可能性もあるでしょう。
最近では無料通話アプリの「LINE」を利用している例が頻繁に見られます。但し、LINEやFacebook等のSNSに無断でログインすると、夫婦といえども不正アクセス禁止法に該当してしまうことには注意が必要です。
証拠保存の仕方としては、内容を表示した画面を携帯電話ごとデジカメやスマホカメラなどで写真に収める方法が宜しいでしょう。
もっとも強い浮気の証拠となるものは、配偶者が浮気相手と性的関係をもったことが証明できる「写真」や「映像」となります。
近年は、自分と相手の裸を自撮りしたものが携帯電話にデータとして残っているケースなどもありますが、それはどちらかと言えば運の良いケースであり、またそれが必ずしも性的関係を持ったとまで言い切れないケースもあります。
かといって、性行為の現場を写真や映像に収めるのは通常は困難で、犯罪行為に該当してしまうことも考えられます。
こういった浮気の証拠に適しているのは「性行為を行ったと認められる現場の写真や映像」ということになります。
性行為を行ったと認められるケースというのは、具体的には「ラブホテルへ出入りをしている写真」です。ラブホテルは性行為を行うためのホテルですので、出入りや利用の事実は性行為をおこなった大きな証拠になるのです。
また、ラブホテルに限らず、浮気相手の自宅マンション・アパート、シティホテル、別荘、旅館などに宿泊した場合も証拠とすることができます。
証拠とは少々違いますが、
浮気相手を訴える場合、身元(氏名・住所)の情報をおさえておかないと相手を訴えることができないので、できれば同時に調べておくことをおすすめします。
さらに勤務先などを調べておくと慰謝料の差押をする時に役に立つ可能性があります。
浮気の証拠を集める際は、ご自身で何が可能なのか、しても大丈夫なことの線引きをしておかなければなりません。
尾行や証拠撮影など全てを自分で何とかしようとすると、相手にバレてしまい取り返しのつかないことになる可能性が非常に高いです。
上記のうち、①はご自身で収集できるもの、②と③については基本的には難しい、となります。
※浮気の証拠については下記ページもご参考下さい。
浮気調査における証拠と言えば、代表的なものに対象者が浮気相手と一緒にラブホテルに出入りする瞬間の写真や映像があります。
「浮気」との疑念・疑惑が生じた時には浮気の証拠をつかむまでは、絶対に相手を問い詰めないでください。
「浮気、してるでしょ?」と聞いて、「はい。してます」と正直に答える人は基本的にはおらず、大抵ははぐらかされてしまうか、中には逆切れする人もいるでしょう。
むしろ問い詰めたことで完全に警戒してしまい、いざ浮気調査を依頼しても通常の尾行ができなくなってしまいます。
それでも無理に調査を行うと人員の増加や期間の延長、結果的に費用負担の大幅増加が想定されますので、決定的な証拠が手に入るまでは「気づかないフリ」をしてください。
また、ご自身で尾行や張り込みをしてバレてしまったり、友人等に頼んで失敗してしまったという方が時々おりますが、 その後に興信所に依頼をしても警戒されてしまっていたらやはり期間延長や費用負担の増加などが生じ、満足の行く浮気調査はできない可能性が高いです。
浮気の疑念・疑惑を感じた時は、まず一度、ご相談をされる事をお勧めいたします。
当興信所に依頼された結果、相手に深入りする前やわずかな料金で証拠が得られ、「依頼して良かった」との感謝の声も当興信所は多く頂いております。
※別居中の配偶者の浮気については下記ページもご参考下さい。
浮気をされている方が持つ疑問の一つに「配偶者に別居されてしまったら、浮気をされても不貞行為にならないのか?」というものがあります。
配偶者が浮気しているのでは?と疑惑を感じました。
しかし、興信所に浮気調査を頼むとお金がかかるからと自分自身や友人に頼んで尾行や張り込みなど探偵の真似事をしてみようと思っている人がいたら絶対にお辞め下さい。
ご自身で調査をしたらまず簡単に相手にばれてしまいます。
離れた位置からでも配偶者を確認する事はたやすいでしょうが、相手からも遠めでも判ってしまいます。
まして尾行をしていてもいつ振り返られるか分かりませんし、張り込みをしていても同じ様に相手の見える位置での張り込みです。
相手からも見えていると認識して下さい。相手から貴方を認識してしまう可能性はかなり高いのです。
友人に頼んでも尾行、張り込みはできるかもしれませんが、あくまでも素人のやる事ですから不自然な動きで相手に怪しまれたり、察知されてしまう事が多々あります。
それに1人だと尾行、張り込みには限界があります。
プロの探偵でも決して1人では尾行、張り込みをすることはありません。
まして浮気調査の最も重要な要素は、浮気や不倫の証拠を写真や映像として残しておく事なのです。
「友人が見た」では証拠にも何もなりません。それなりの撮影技術も必要とします。
それでは自分でできる浮気調査など無いではないか、との声が聞こえてきそうですが、確かに尾行、張り込みなどの直接的な調査はできません。
でも興信所に頼む前の事前調査はいろいろとできるものです。
まず浮気を疑っている事は決して悟られないで下さい。
問いただしたい気持ちも分かりますが、ここは、グッと堪えて泳がせておいて下さい。
そして相手の行動を簡単な日記程度で良いので記録に残しておきましょう。
例えば月曜日から日曜日まで何時に帰宅したか、どのような服装で行ったか、夕飯を自宅で食べたか、などなど。
そして勿論、お風呂に入っている時や熟睡している時に携帯電話のチェックをしてみましょう。
ただし操作が判らないときには下手にさわるのは止めて下さい。同じ機種のスマホなりの操作方法を勉強してからにしましょう。
また常時持ち歩いているバックや財布、怪しいと思った日に来ていた洋服のポケットなどのチェックもお忘れなく。
ここには領収書などが入っており、それらを写真の残しておく事は意外にも役に立つ事があります。
全く行かないであろう地域のコンビニや飲食店の領収書はデートコースの途中や浮気相手の家の近所とも考えられます。
更にスイカ、パスモなどのICカードの使用履歴を把握しておく事です。
これはなかなか難しいですが、定期券併用カード以外なら同額の残高をした別カードを用意、すり替えておく事です。
また車を良く利用しているならば車内の点検です。
ダッシュボードからトランクなどのチェックや助手席の位置などです。
結構、手紙やらプレゼントなどいろいろと出てきていた人も過去にはいました。
そして盲点なのがナビの履歴です。
浮気相手の住所を登録していたり、ホテルなどの場所を入力していたなどの形跡が残っている場合もあります。
またGPS携帯でも忍ばせて検索しておくという手もあります。
ただ、これまでの作業で完全に浮気の証拠となるものは殆どなく、いずれも状況証拠のようなものに過ぎません。
配偶者と浮気相手が全裸で一緒に撮った写真でもあれば良いのですが、そういったものは望んでも簡単に手に入るものでもありませんので、証拠と言えないまでもこれらの情報は非常に重要な情報になります。
強いて言えば、その情報から浮気相手の住所や名前を想定したり、またよく会っていた曜日なども特定できる場合もあります。
それにより指定した日だけを興信所に浮気調査の依頼してみる等の方法も採れます。
自分でできる浮気調査とは「配偶者を泳がせながら情報を収集する」事なのです。
決して自ら探偵の真似事をして尾行、張り込みなどの直接的な調査はしないで下さい。
ご依頼者指定開始の1時間前には到着、各出入口周辺地理など現地概況を確認し、目立たないようにスタッフを配置します。
車、自転車など対象者の交通手段や移動方法にも対応できるようにスタッフも相応の準備をします。
人通りが少ない場所では対象者と距離をとり、混雑した場所では近づくなどして気づかれず、見落とさずに尾行していきます。 また、要所要所で交通手段・乗り換え時刻などを記録・撮影します。
浮気調査で重要となる浮気相手との接触、不倫中の記録・撮影。調査報告書は相手の特徴や利用施設など、細部まで分単位で記載しております。 こちらは裁判などの証拠資料としてご利用いただけます。
2人が別れた後、尾行対象を浮気相手に変えることも可能です。
内容・料金などを契約時にご相談しますが、浮気相手を特定することで離婚への話し合いや裁判であなたが優位に進められるため、ご依頼者の殆どが浮気相手を特定するまでを希望されます。 浮気相手の情報は勤務先や生活環境まで調べることが可能です。
当興信所では、浮気調査など対象者の行動を尾行・張り込みにより調べる場合は「行動調査料金」の適用となります。
詳しくは当興信所料金表のページをご覧下さい。また、別途、特殊情報収集をご希望の場合は当興信所までお問い合わせ下さい。
ご相談はお電話(0120-08-1119)・メールにてお受けしておりますが、面談(打ち合わせ)は事前のご予約をお願いしております。
※面談時にご用意いただくもの